通信紙

こちら“ちくま”

2000年第5、6合併号 通巻21号
 
 発行人 新井俊雄
 編集人 大下京子 宮沢敬子
 発行所 筑摩工芸研究所
 〒399-0001 長野県松本市宮田8-22
 tel. 0263-26-6330 fax. 0263-26-6047

新設 小規模通所授産施設 ちくま法人化にむけて
ほんとに地域で暮らすためにとりあえずできること
 ─知ってることは力になる・16─

 たていわ しんや(信州大学医療技術短期大学部助教授)
 


太田さんありがとう

ちくまの日記
編集後記

新設 小規模通所授産施設
ちくま法人化にむけて

 1999年12月10日の朝日新聞の朝刊一面に掲載された「小規模でも福祉法人認可」の記事は、大きな反響を呼んだ。

 厚生省では、1997年8月に「社会福祉事業等のあり方に関する検討会」を設置し、9月より中央社会福祉審議会の分科会で検討が始まった。1998年6月、「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」が出て、1999年4月、「社会福祉事業法等一部改正法案大綱」ができた。2000年5月、可決・成立した。6月に一部改正があり、交付・施行となった。(一部は、2001年度・2003年度から施行。)

 「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の概要」で、改正内容の中に、"社会福祉事業の充実・活性化"という項目があり、その中で、"社会福祉法人の設立要件の緩和"について書いてある。
 その内容は、"地域におけるきめ細かな福祉活動を推進するため"として、"障害者の通所授産施設の規模要件の引き下げ(20人以上→10人以上)"とある。

 また、「運用事項」として、"小規模通所授産施設又はホームヘルプ事業を行う社会福祉法人の設立のための資産要件(一億円)を大幅引き下げ(1千万を軸に検討中)"とある。これにより、今まで民間で運営してきた作業所も、比較的法人化しやすくなるといえる。

■小規模通所授産施設をつくるには

○ 社会福祉法人の設立
・ 知事による定款の認可
・ 主たる事務所の所在地での設立の登記(法務局)
○ 資産要件
・ 原則として、小規模通所授産施設の用に供する不動産のすべてについて所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可をうけていること。
ただし、1.000万以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る)を有している場合には、施設用不動産のすべてについて国及び地方公共団体以外の者からの貸与を受けていてもさしつかえないこと。
  ・ 一の都道府県の区域内においてのみ事業を実施すること。
○ その他の認可要件                         
・ 5年以上にわたって、在宅障害者通所援護事業の要件に合致する事業の経営実績を有しているとともに、地方公共団体又は民間社会福祉団体からの委託又は助成を現に受けているか、あるいは過去に受けていた事があること。(NPO法人は3年)


■法人格を活用してできるその他の事  

※通常の社会福祉法人の場合
  社会福祉法人が、その経営する社会福祉事業に支障がない限りにおいて、また、収益事業にあってはその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的に限り、「公益事業」や「収益事業」を行うことができる。

  <公益事業>
身体障害者向け住宅・身体障害者保養所・身体障害者体育館等を経営する事業、企業委託型保育サービス・おもちゃ図書館・心身障害児保養所等を経営する事業、精神障害者向け生活施設・共同住居等を経営する事業、保母養成所及び社会福祉士・介護福祉士養成施設の経営・手話通訳者養成・派遣を行う事業及び社会福祉事業従事者等に対し研修を行う事業等が代表される。
施設の機能を活用して同様の事業を行う場合には、定款には記載不要。
  
<収益事業>
法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル・駐車場の経営、公共施設内の売店の経営等安定した収益が見込める事業などが指示されている。

 生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業の経営に充てる事。また、本体の社会福祉事業に対し従たる地位にあること。つまり、社会福祉事業を超える規模の収益事業はできない。

※小規模通所授産施設の場合
 前述の社会福祉法人で示した全てを実施することは認められていない。
 障害のある人に対する「地域生活の支援的事業」を前提に範囲が限定されている。小規模授産施設の経営と併せて行う事ができる事業は、障害児相談支援事業・身体障害者相談支援事業・知的障害者相談支援事業又は精神障害者地域生活支援センターを経営する事業、身体障害者居宅介護等事業又は知的障害者居宅介護等事業、当該小規模通所授産施設を利用する障害者に対し、無料又は低額な料金で建物を賃貸する事業の3つが挙げられている。



■法人化に必要な条件  

○施設基準

小規模通所授産施設は、現行の法内施設のような施設基準がさだめられていない。現時点では、「玄関」「作業室(兼休憩室)」「便所」「手洗い場」である。
先の、施設整備費は主には新規施設の場合の補助であるが、今回は改修でも認められる。

○ 利用者数
     最低10名以上(〜19名)。ただし、20名を超えても補助額は変わらない。
○ 相互利用

小規模通所授産施設の場合は、障害種別を越えての混合利用が可能。

○ 職員の資格

特別の基準は設けない。


以上が、簡単ではあるが今回の社会福祉法人(小規模)設立にあたってのポイントである。



■小規模通所授産施設に対する助成措置について  

厚生省の平成13年度の概算要求の中に、小規模通所授産施設の活動支援として、2001年度は、120箇所分が計上されている。

○ 運営費
 一ヶ所当たり国庫補助基準額 年額 1.1000.000円(補助率1/2)

○ 整備費
・施設整備費
 一ヶ所当たり国庫補助基準額 上限 2.4000.000円(補助率1/2)
 ※1/4は設置者負担
・設備整備費
 一ヶ所当たり国庫補助基準額 上限  8000.000円(補助率1/2)
 ※1/4は設置者負担

(参考)
・社会福祉・医療事業団融資
 施設・設備整備の法人負担分が融資の対象となる。
 貸付金の限度額 80% 年利2.1%(H12年11月)
・社会福祉施設職員等退職手当共済対象となる。


■法人化へ向けての今後の動き  

○ 認可=「社会福祉法人」・「施設の認可」

法人の認可を受けるには、「社会福祉法人格の取得」と法内施設としての認可を受けなければならない。

<無認可の場合>

  <認可後>
経営主体

ちくま福祉会

社会福祉法人
施  設

小規模作業所

⇒  小規模通所授産施設

 
認可窓口:各都道府県の施設整備担当

認可を受けるために必要なもの
  ・資金

改装のための自己資金(1/4の自己負担分)
設備のための自己資金(1/4の自己負担分)
1. 000万円<基本財産>
運営費(補助金入金までの)
法人事務費(司法書士・法人理事会開催費用など)

・法人理事会

法人の認可・設立までは、「法人設立準備会」で運営。
認可後は、理事会となる。
役員定数…理事6名以上、監事2名以上、上限なし。

             「知識経験者を一人以上加えること」
・定款など諸規定

準則に基づいて作成
 主たる事務所・役員の定数・評議員会の設置について・基本財産・決算の開
 示・公示の方法等。
諸規定
 管理規定・職員就業規則・職員給与規定・利用者賃金規定・育児休業規定・
 介護休業規定・旅費規定・慶弔規定

・その他
 会計の処理                       

無認可作業所会計 ・設立準備会会計
 (建設会計)

・後援会会計
 無認可作業所会計
 施設会計
 授産会計
・法人本部会計

・小規模授産会計
 施設会計
 授産会計

・後援会会計

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ほんとに地域で暮らすためにとりあえずできること
─知ってることは力になる・16─


たていわ しんや(信州大学医療技術短期大学部助教授)

 以下は、『手をつなぐ』(全日本手をつなぐ育成会発行の月刊誌)2001年新年号掲載の「ほんとに地域で暮らすためにとりあえずできること」という題の文章とまったく同じものです。「全日本手をつなぐ育成会」は知的障害の人、その関係者の全国組織で、以前は「親の会」という性格が強かったのですが、その性格も少し変わってきているようです。
 とにかく、知的障害関連の全国組織の機関誌に書いたものなので、それ用の文章になっています。題名をみて、以下を読んで、「なんだよ」と思う人がいるかもしれませんが、そういうことなので御了承ください。

◆それは30年前に始まった
 身体障害がある人たちの「自立生活運動」と呼ばれたりもする動きを調べてきました。それは、地域で、施設でない場で、しかも親がかりでないかたちで、暮らそうとする運動です。今から30年ほど前に始まりました。その足取りを追い、現状を調べて書いたのが、安積純子他『生の技法──家と施設を出て暮らす障害者の社会学』(藤原書店、初版一1990年、増補改訂版1995年、2900円)です。手前味噌もいいところですが、よい本です。こむずかしいところもありますが、そんな部分は飛ばしてください。第3章「制度としての愛情──脱家族とは」には、知的障害の人の親への聞き取り調査の結果も入っています。

 今でこそ「施設から在宅へ」「施設から地域へ」とか普通に言われますが、30年前は「なに言ってんの、この人。」みたいな感じだったでしょう。とくに親の側からの必死の運動があってようやく施設ができてきたころです。なのにそれに文句を言うとはなんということだ、というわけです。

 けれどその文句はしごくまっとうなものでした。世界的にみても、今では誰でも使う「ノーマライゼーション」という言葉にしても、知的障害の人たちが暮らす大きな施設での生活がひどいじゃないかという北欧の親たちの主張から始まった運動から出てきた言葉です。

◆ようやく当たり前だということになった
 しかし、そういうノーマライゼーションの由来や、日本でもそんな主張がなされてきたことは、社会福祉の教科書などにきちんと出てきません。教える人も教えられる人も福祉施設に関わる人が多いからではないかと私はかんぐっています。けれど、家族といっしょに住むにせよ住まないにせよ、その世話からは離れて暮らせる、家族もまた同じように世話から離れることができる、その暮らしを施設でないかたちで実現すること、これはやはりもっともなことです。そして、多くの「普通」の人が病院や施設で(例えば「終末期」を)暮らすことが現実のことになって、ようやくその多くの人もこのことを考え出したのだ思います。
 
 もう一つ別の流れもあります。人を一箇所に集めて安くすませようというのが施設が選ばれた理由の一つでした。しかしもともと一人一人に人手がいるわけで、たくさん集めたからといって本来はそう効率的でもない。きちんとしたことをしようとすれば施設が安くなるとは必ずしも言えない。そんなこともあり政策も変わってきました。(当事者側の主張と政策側の変化との関係については昨年秋に出た拙著『弱くある自由へ』の第7章をごらんください。青土社、2800円、です。)

 とはいえ施設はいらないと言いたくても言えない、むしろ足りないのが現状で、だからその中での生活をよくしていくこと、権利を擁護する活動が当然に大切です。ただ、出たい人、出られる人が出て暮らせる環境を作ることは、待っている人を待たせなくてすむことにもなります。遠くの施設で暮らさなくてはならないことを少なくすることにもなります。定員を空けておく方がいざという時の必要や一時的な必要に応えることができます。だからやはり脱施設という戦略はあり、です。


◆どうしたら生活の多様性に対応できるか?
 大切なのは、場所を区切り時間を区切って、何人かを集めてというのに比べてかたちが定まらない必要に、どうやって応えるかです。
 今まで作業所がとても大きな役割を果たしてきたのはまちがいありません。作業所にはひとまずかたちがあり、人を一つの場所に集める場所も定まっていて、時間も決まっています。そして、働くことはこの社会の中ではよいことだということになっている。それでたいした額ではないけれど、少しは税金からお金も出るようにはなりました。
 ただそれが生活を限定してきたことも否定できません。生活のあり方はもっと多様であってよいし、作業所に通う人にとっても別の生活があります。住む場所としてだいぶ前から注目されているグループホームも同様です。それもありだとは思います。けれども少なくとも身体障害の人たちについて調べたところでは、その人たちはそれを次への移行のプロセスとして捉え、ずっとそこで暮らそうとは思っていませんでした。知的障害の人にとっても、これは重要な選択肢の一つですが、それだけが鍵になるわけではありません。

 ただ、知的障害の人を地域で支えるといっても、行政側にはイメージがないし、そのための手持ちの材料をなにももっていないというのが実際のところです。だれのどういう必要にどれだけお金を出すのか、どう算定したらよいのかわからない、かたちの定まらないものにはお金を出しにくい、お金を出す理由をつけられないと言われてしまいます。そこのところをどうやってクリアするか。


◆いまあるものを違ったように使う
 これで決まりという方法は、いま誰もわかっていないと思います。だからたいへんはたいへんなのですが、逆にこれから作っていけるということでもあります。ここが考えどころだと思います。

 今すでにある「社会資源」を使いきっていくと同時に、今までと違うように使っていくことがまず一つ。生活費用の出所としては、抵抗感が今でも強いと思いますが、生活保護。この社会は「できない人」が損するようにできていて、しかし損をすることにどんな正義もない、だから生活保護をとって生活するのはまったく正しい方法です。そして作業所にしても、すでににかなりの部分実際にそう使われているのですが、柔軟に使うことができます。施設のサービスにしても同様です。

 また介助・介護について、身体障害だと、いわゆる「介護」と、「情報提供」や「相談」がわり
あいはっきり分かれるのですが、知的障害の人の場合の支援はかなり「よろづ屋」的な仕事です。しかしそれ自体は当然のことです。「介助」をご飯作ったりすることに限定しないで使うこと、少なくとも使おうとしてみること。そして、「相談」をなにかあらたまったものでなく、机を隔てて座り合うようなものだけでなく、個別の日常のこととしていくこと。次に述べる「自立生活センター」などが今「市町村障害者生活支援事業」という事業を委託されています。基本的には身体障害者対象なのですが、実際には知的障害の人の相談も受けています。例えばその相談を、もっと些細な、本人の日常生活の細々としたその時々の支援に使って、相談員を困らせること、等。

 こうして範囲を広げていって、それが必要で、そして「福祉のシステム」にそれなりに乗せることができることを示し、認めさせていくことです。


◆他の障害の人たちといっしょに作る
 難しいといえば難しい。けれどここのところを考えていくことからしか先は見えてきません。そしてそれは知的障害をもつ人にとっての問題であるだけではありません。

 介護保険で行なわれている「在宅介護」は、外に一人で出ることをほとんど想定していないなど、そのままでは役に立たないのは身体障害の人にとっても、精神障害の人にとっても同じです。今のところ高齢者(の障害者)限定の介護保険がこの状態のままで障害者全般に広げられてしまったら困るからどうするか、これが障害者運動の緊急の課題になっています。(介助のあり方についての身体障害の人たちの運動の捉え方、そして私の考えを『弱くある自由へ』の第7章に書きました。)

 「自立生活センター」という組織が、介助、情報など実際に地域での生活に必要なサービスを提供するという仕事をしています。(最初に紹介した『生の技法』の第9章「自立生活センターの挑戦」をごらんください。)身体障害の人たちが先行したのですが、基本的には障害の種別を越えた活動を掲げています。その全国組織「全国自立生活センター協議会」も、介護保険と違う介助のシステムをどう作っていくか、模索中です。そんなところともいっしょになって、生活の多様さに対応できる介助システムを提案していってよいし、いまちょうどそういう共闘が組める、そして組まなくてはならない状況になっていると思います。


◆本人たちがああだこうだ言いながら作る
 そしてそうした活動に本人たちが入っていって、本人たちが作っていくこと。いわゆる「政策立案」というところに本人が入っていくことの意義を、私は「東京都障害者ケア・サービス体制整備検討委員会」という委員会の委員をやった時に今さらのように強く感じたのですが、ただ役所の椅子に座ってではどうも落ち着かないということもあるでしょう。現場から提案し、変わっていく部分もあるでしょう。例えば外出等を支援する「ガイドヘルプサービス」にも、利用する側にとまどいがあります。私が直接に知っているところでは東京都立川市でのこのサービスの施行事業の開始に連動して、「自立生活センター・立川」で、当人たちが話をしていく中からそれをどういう場面で使っていくか、考え、そして使っていこうという動き、それを支援する試みが始まっています。

 そういう具体的な情報をここに記すことはできませんでした。
http://ehrlich.shinshu-u.ac.jp/tateiwa/1.htmというホームページに少し載っています。ごらんください。それから私のメイルのアドレスはTAE01303@nifty.ne.jpです。


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太田さんありがとう

 前号の「車が故障、SOS」に即応してくださった方がいます。
 ちくま会員の太田和実さん、梓川にお住まいです。阪神大震災被災者支援で知り合った太田さんは、以来なにかとご協力くださっているのですが、今回のSOSに、車購入費提供をお申し出くださいました。ちくまがほしい車種(小回りの利く車)を全国の移動サービスの中古車情報で探し出し、「マツダキャロルi」を買わせていただきました。おかげさまで、「ちくま移動サポート」はとどまることなく走っています。ありがとうございました。


ちくまの日記


7月25日

松本市社会福祉協議会のサマーボランティア体験受け入れ。

29日

コムハウス夏祭りに参加してバザー。ありがとうございました。

8月5日

全久院様のお施餓鬼でバザー。

6日

自性院様のお施餓鬼でバザー。

7日

龍昌寺様のお施餓鬼でバザー。

8日

瑞松寺様と神宮寺様のお施餓鬼でバザー。

10日

スタッフ百瀬宅で恒例「スイカ狩り」おいしかった!

12日

盆休み。ちくま共同作業所(〜20日)、ゆんたあく(〜17日)、むすびやちくま(〜16日)、微酔い処ちくま(〜17日)
ジャスコ南松本店での盆踊り大会(未来まつり後夜祭)でバザー。

16日

生蓮寺様のお施餓鬼でバザー。

19日

島内とうろう祭りでバザー。

25日

野田、長野県NPOセンター理事会に出席。

29日

百瀬、勝島、なんなんひろば10周年記念式典実行委員会に参加。

9月2日

田川小学校夏祭りでバザー。

5日

一年間ボランティア・植田、派遣元の社団法人日本青年奉仕協会の中間研修に参加。(〜8日)

14日

松本市社会福祉協議会のご紹介で、ボランティア希望の方お二人来所。

15日

前号のSOS(ちくま移動サポートの車両が壊れた!)に応えてくださった太田和実さんから、車両購入資金をご寄付いただきました。(詳細、本紙内)

16日

神宮寺「尋常浅間学校」(校長:永六輔氏)の夜通しイベントで、おにぎり等のバザーをさせていただきました。

19日

百瀬、勝島、なんなんひろば文化祭実行委員会に出席。

20日

松本青年会議所「アルプスフロントまちづくりフェスタ2000」の会議に出席。

22日

野田、太田さんからのご寄付で購入する車両引取りに東京へ。移動サービスのネットワークを通じて探した中古車両です。

23日

松本青年会議所「アルプスフロントまちづくりフェスタ2000」にバザー参加。

27日

元スタッフ、ちょび(旧姓:高橋由紀子)登場。10月にベビー誕生予定。

30日

なんなんひろば10周年記念文化祭に参加。(〜10月1日)

10月2日

花田養護学校PTA20名見学。

5日

松本市総合社会福祉センター「ふれあいステーション2000」にバザー参加。
「ぴあねっと21」企画のシンポジウム『障害者の結婚、恋愛、性』を聴講。

8日

世田谷「雑居まつり」にバザー参加のため、東京へ。

12日

今月末の世田谷区職員ボランティア研修受け入れについて、事前打ち合せのため、関係各位来所。

19日

梓川高校社会体験学習5名受け入れ。
「ぴあねっと21」の講座に所員参加。ちくま共同作業所として車両と運転協力。

20日

ちくま共同作業所小旅行。諏訪湖遊覧等。すごい雨!寒い! でも温かさも…… 昼食場所をご配慮くださった諏訪市社会福祉協議会様、ありがとうございました。

22日

NPO講座「ライフシンクタンク」発足式に野田、百瀬参加。
西福寺様でバザーをさせていただきました。ありがとうございました。

25日

世田谷区職員ボランティア研修30名受け入れ。(〜27日)今年も大変お世話になりました。

30日

松本養護学校より職場実習生5名受け入れ。12月15日までに交替で1名ずつ。

11月3日

元スタッフ、ちょびに男の子(てつろうくん)誕生。おめでとう!

7日

松本養護学校より7名見学。

9日

財団法人信毎文化事業財団様と松本駅前通り商店街振興組合様より、イベントチケットを各々いただきました。ありがとうございました。

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〔編集後記〕
 法人化の具体的目標が定まり、それによって可能になるであろうグループホーム。その準備の一つとして「自立体験室」が生活寮内に年内完成です。形以前に必要な「体験」の積み重ねにより、その人なりの自立となります。丁寧に各々の道を探る手伝いをしたいと思います。(京)

 20世紀ありがとう。そして21世紀をさらに元気に進みたいですね。(み)


支援会員 年間 2,000円

賛助会員 年間 5,000円


移動サポート賛助会員

 (個人)年間 5,000円

 (企業)年間 10,000円

各会員の方には『こちら“ちくま”』やさまざまなご案内をお送りします。

郵便振替口座a@00520−6−22266
口 座 名 義 筑摩工芸研究所

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