通信紙
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| ●長野県NPOセンター 市川博美(長野県NPOセンター事務局長) |
| ●長野県の盲導犬と『ハーネスの会』 原 哲夫 |
| ●「自立」?,なにそれ? 〜知ってることは力になる −9− 〜 立岩 真也 |
| ●ちくまの日記 |
| ●神宮寺 9月特別公演 古今組 〜生(いのち)への賛歌〜 |
| ●編集後記 |
市川 博美(長野県NPOセンター事務局長)
長野県NPOセンターは、市民が自らの手で社会をつくり出そうとする動きを支援し、長野県のNPOを発展させたいと願う市民が集まって、昨年9月に設立されました。代表と事務局長は、それぞれ県内に事務局を置くNGO(非政府の海外支援団体)の代表でもあるのですが、8人の理事は、異文化・異業種のメンバーで構成されています。
長野県ではこれまで、NPO法(特定非営利活動促進法)が立法化する過程における市民活動団体の連携や、支援条例制定に向けて行政に働きかけるといった大きな動きは、ほとんど見られませんでした。そこでまずは、県内におけるNPO(民間非営利組織)の認知度を高め、NPO活動をスムーズに行うことのできる土壌づくりが必要であると考え努力しています。
当センターが初めて行った活動は、県議会に対するNPO支援条例制定に関する陳情書の提出でした。昨年9月のことです。議会や行政とはまったく無縁の姿勢を保ち、独立独歩のNGO活動を行っていた代表や事務局長にとっては、当初、多少の躊躇いもありましたが、この陳情書提出の過程で実に多くのことを学びました。市民が議員を市民の代表として選出したことや、行政が市民の税金で動いていることなどについて、ほとんど忘れかけていたのです。
昨年12月1日のNPO法施行初日には、県内の団体のトップを切ってNPO法人認証申請を行いました。NPO活動の環境づくりを推進するためには、まず、自分たちがNPO法人申請に臨む必要があったからです。申請にかかる苦労は何なのか、申請希望団体に対する行政の対応は適切なのか、申請後の団体の義務は過大負担となるのか、などについては、実際に申請事務を行い、行政と折衝したものでなければ実感できません。そのため、申請書類作成から申請手続き終了の過程においては常に、「他の団体なら、この県の担当者の言葉をどう受け止めるだろうか」という、客観的な視野をもつ当事者であるように努めました。これは、当センターが設立当初から視野にいれていた姿勢です。
センターでは、現在、情報誌『Uhta(ウータ)』の発行・会員向けFAX通信サービスなどの情報提供事業と、NPO法人格取得・NPOマネジメントについてのセミナー開催などの人材育成事業を推進しています。また、法人設立や法人認証手続きの相談にも応じており、県の窓口担当者と連絡を取りながら、それぞれの団体の個性が生かされるような定款(規約)づくりへのアドバイスを行っています。
センターに持ちかけられる相談では、女性たちがとても元気です。「今すぐに法人申請するような焦ったことはしません。事業を検討し、自立できる組織づくりにじっくり取り組みます」という頼もしい女性グループもいます。これまでに認証を受けた長野県の6団体のうち、女性が代表を務める団体は2つ。ちなみに、県の申請窓口の担当者も女性です。新しい市民社会の一端が、そんなところにも見えているのかもしれません。
NPO法施行から8ヶ月が経とうとしている現在、長野県では、福祉関連の活動団体を中心に17団体がNPO法人格認証申請に臨んでおり、内6団体が既に認証を受けました(7月21日現在)。今も申請書類の作成中であったり、申請を検討している団体も県内にいくつかありますので、これからさらに申請数は増えるものと思われます。
現在のNPO法は税制上の優遇措置が先送りとなった未完成の法律であり、3年以内の見直しを行うという付帯条項がつきました。今後、この税制をどう法律に盛り込んでいくのかということについては、私たち市民側も討議に加わっていく必要があります。また、認証を受けた各NPOが今後どのように事業を展開し、自分たちの目的を達成していくかということも大きな課題となります。NPO法人は、一つの事業体として社会的責任をもち、社会的使命のもとに活動を推進していくことを期待されているからです。
先月、NPO申請を済ませた県内7団体に集まっていただき、申請手続きや運営に関する懇談会を開催しました。そこでは、申請手続きに関わる様々な課題が出されると共に、組織が継続的に活動を展開していく上での資金調達に関わる悩みも多く出されました。センターでは、それらの団体との連携を深め、行政との対話を進めながら、後続の団体がよりスムーズに法人化を図れるような環境づくりを進めています。また、資金難に悩むNPOに対する支援策も現在検討中です。
市民社会を育てようとする私たちの思いが、新しい土壌の中で生き生きと芽吹き、形となっていく姿を描きながら、これからもNPOのサポート事業を展開していきます。
<お知らせ>
10月25日〜31日(7日間)NPO米国研修ツアー 参加費 248000円
NPOマネジメントセミナー+各種NPO視察+ボランティア体験 など盛り沢山
<連絡先> 380-0904長野市鶴賀33-9 TEL (026)269-0015 FAX(026)-269-0016
E-mail npo@green.interq.or.jp
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現在、県内には35頭の盲導犬が活躍しています。昨年、盲導犬とそれらを取りまく環境作りを支援する組織として『長野県ハーネスの会』が発足しました。この紙面をおかりして、県内の盲導犬の歴史や現状と、ハーネスの会について簡単に紹介させていただきます。
盲導犬第1号は30年前
県内で最初の盲導犬は1969年、諏訪市の伊藤さん(男性、故人)のベルというシェパードでした。この当時は、今とは盲導犬育成の方法は大きく異なり、伊藤さんは家庭犬を約1年間ほど東京の訓練所に預けて盲導犬に仕立てたそうです。70年には下諏訪町の小林さん(女性)が、県内で2番目の使用者となりました。この年から盲導犬育成の方式が大きく変わり、盲導犬訓練所は犬の繁殖から基本訓練と使用者との共同訓練までを一貫して行なうようになりました。小林さんはその1期生として訓練を受け、ジャーマンシェパードのファーマーと歩き始めました。小林さんは今、3頭目の盲導犬とパートナーを組んでいます。当時の盲導犬を取りまく社会には、それらを受け入れるための施策や指針は皆無で、国鉄を利用する場合も駅や駅員さんによって対応が異なり、乗換駅ごとにチェックを受けたり、呼び止められるような体験も度々されたようです。
今、盲導犬は
国内では毎年約100頭の盲導犬が、全国8ヶ所の訓練所からデビューし、およそ60頭が現役から引退しています。犬種は殆どラブラドルリトリーバーですが、僅かながらラブラドルとゴールデンの交配種も使用され始めています。長野県では86年の国際障害者年から、希望する視覚障害者に対して、公費による年間4頭の給付事業を始めました。また、上田市でも、民間基金による独自の給付事業を行なっています。これらの制度を背景に、県内では最多時には40頭余のワンちゃんたちが活躍するまでになりました。
どんな人がどのように
使用者の職業は自営業者、会社員、公務員、主婦などとなっています。視覚障害者の職種が多様化する中で、盲導犬の使用目的も様々です。農業を営んでいる使用者は、果樹園内で盲導犬に誘導させながら農作業を進めています。また、若いお母さんは幼稚園に通う子どもさんの送り迎えを盲導犬と共にしています。使用者にとって彼らは、単に賢い犬という以上に、勇気と癒しを与えてくれる優しい存在でもあるのです。
取りまく諸問題
盲導犬の受け入れについての社会的障壁は一般的に少なくなりましたが、個々のケースでは深刻な場合もあります。国公立病院では診察室近くまたは診察室まで連れて行くことができるようになって来ましたが、民間病院の一部には待合室はおろか建物内への同伴については全く理解していただけない例もあります。受け入れに関して特に難しいのは、民間アパートへの入居です。ペットの飼育を禁止しているアパートやマンションは多いと思いますが、盲導犬も同じように扱われているのが現状です。また、視覚障害者の職域が広がるにつれて、一般企業の診療所や治療室でヘルスキーパー(マッサージ師)として勤めるケースも増えています。この場合も、盲導犬同伴への理解は進んでいません。盲導犬を使用しないことを採用の際の条件にされたり、盲導犬を待たせる場所を仕事場からかなり離れた守衛室にするようにと指示されたりする場合もあります。
次に、飼育管理に要する経済的負担の問題があります。使用者は先ず、基本的な社会生活を営む上での必要から盲導犬を持つわけです。盲導犬が他のペットに比べて健康管理や医療の負担が特に大きいわけではありません。しかし、病気によっては直接の医療費だけでなく、通院のために仕事を休んだり、タクシーなどを利用しなくてはならなかったりと、家計面にも大きな影響を与える場合もあります。また、現役を退いた引退犬の医療についても、ケースによっては飼育を引き受けて下さるご家庭に大きな負担となっています。
長野県ハーネスの会
「盲導犬に対する理解を深め、より良い社会環境づくり」を目指して、県内の支援者と使用者が中心となって発足しました。これまでに会報『ハーネスながの』を3号発行し、会活動の様子を会員の皆様に紹介しています。本年度からは、盲導犬健康支援基金(ハーネス基金)を設け、ささやかながら現役犬と引退犬の医療費の一部を支援する事業も始めています。更に、盲導犬用コート類の製作ボランティアのネットワーク作りも進めています。5月現在の会員数は200名です。会費は年額2000円で、それを会運営費とハーネス基金に1000円ずつ充てさせていただいています。
〔事務局〕〒390−0304 長野県松本市大村492−3
tel.0263−46−9611
(はら てつお 長野県ハーネスの会)
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立岩 真也
今回は温故知新篇・その1。時にはこういうのをやってみようかと思います。
そこで,「自立[英]independence」?,なにそれ?,です。引用を1つ。5月15日に『福祉社会事典』なるものが弘文堂という出版社から刊行され(15,000円),そのいくつかの項目を担当したのですが,その1項目,制限字数1600字の作文です。いかにも堅い文章ですが,いいたいことははっきりしています。私自身には,「自立」という語は誤解を招きやすいし,そう使いたくない気持ちもあります。しかし,この言葉が旗印に掲げられてきた歴史があり,その意義もしっかりとありますから,それを確認しておくことは必要だと思う。そういう確認の作業とともにこの言葉はこれからも使われていくのでしょう。
「この言葉の意味するものは単一でなく,このこと自体が重要であり,また複数の意味をもつこの言葉が,そのいずれを意味するのかがよくわからないように,あるいは複数の意味を同時にもつ曖昧な語として使われていることの意味が重要である。
まず,自立は安定した職業に就くこと,経済的に他人に依存せずに暮らすこととして,すなわち「職業自立」「経済的自立」として理解される。そして,公的扶助や福祉サービスの目標は,この意味での自立が達成され,社会的支援自体が不要になることとされる。例えば生活保護の目的は「自立助長」にあると言われる。この時,この語は古典的な意味合いでの「自助」(self-help)
と互換的である。この意味の自立・自助自体に第一次的な価値を付与し,他をそれに従属させることがしはしばなされてきた。まず,近代の社会事業の発生時に存在し,底流に存在し続けてきたのがこうした構造である。さらに福祉国家を批判しそれを超えると称する主張の中で,福祉政策を切り詰め「自己責任」の原則を採ることで,福祉政策によって衰退しつつある自立・自助の精神を再建し,財政危機を解消し経済を活性化できるなどと語られる時にも,同じ意味で自立の語は用いられている。
次に自立とは「身辺自立」,「日常生活動作」の自立(「ADL自立」)を意味する。日常語として理解され,日常において行なわれるリハビリテーションで目指されるのがこれである。これは職業自立の前提ともされるのだが,同時に,経済的自立は不可能だが日常生活動作において自立できる範囲があるとされる時もあり,この場合にはしばしば,この日常生活動作における自立が経済的自立の不可能を代補する価値とされることになる。
これらの自立が他に優先する目標とされる時,そのいずれもが容易でない人は自立困難な人とされ,社会的支援の外側に置かれることにもなる。これらのいずれでもない自立が,1970年代に始まる障害者の自立生活運動の中で主張される。自己決定権の行使としてここで主張された自立を規定するのが一般的である。すなわち,介助など種々の手助けが必要であればそれを利用しながら,自らの人生や生活のあり方を自らの責任において決定し,自らが望む生活目標や生活様式を選択して生きることを自立とする。これに「自律」(autonomy)の語をあてることも可能であり,実際この語が用いられることもある。この理解はまちがってはいない。
ただ,より具体的に起こった事柄に即すると,自立とは,親元や施設から離れ,ひとまず一人で暮らすことそれ自体を指していた。それを要するに自己決定する生活への移行であると言えば言える。しかし,彼らが理念としてでなく具体的な生活の仕方をもって自立(生活)と呼んだこと,自己決定,自己決定としての自立を最初の唯一の原則とすることに必ずしも同意しなかったことは示唆的である。従属と保護から離れて暮らすことと,自己決定を達成すべき目標とする生活を送ることとは完全に等しくはない。
この微妙な差異は重要である。彼らはその意義を積極的に規定せず,何かより「正しい」生活を示そうとはしない。また彼らは,現実の悲惨さから発しその改善を求めるのでなく,普通の状態を普通に実現することをあくまで要求し,同時に,普通が普通とされないことの意味を問うた。たいていの人々の生活に確たる目標などないことを脇において,ことが「福祉」となると,なにか好ましく正しい状態として例えば「自立」を語ってしまうことの奇妙さの自覚がここにはある。この自立の主張は,施設を増やすのが福祉であり,家族による保護を基本的に望ましいものとする社会にあって,それと異なることを実現しようとした点で画期的なものだったのだが,もう一つ私たちが受け取るべきは,自立だの自己決定だのをなにかたいそうなものにまつりあげないというその姿勢の意味である。
[文献]
安積純子他『生の技法− ─家と施設を出て暮らす障害者の社会学』藤原書店,増補改訂版1995年
定藤丈弘他編『自立生活の思想と展望』,ミネルヴァ書房,1993年
石川准他編『障害学への招待』,明石書店,1999年]
では「自立生活運動[英]Independent Living Movement」って?。同じ事典のこの項目(字数制限600字!)の出だしのところだけ。「障害のある人たちが,施設の中での制約の多い生活ではなく,また親の庇護と監督のもとでの生活ではなく,普通に人が暮らす場所で,やりたいことをやり,生きたいように生きようとすること,また,それを実現するための運動。…」もっと具体的な説明は,またいつかいたしましょう。
(たていわ しんや 信州大学医療技術短期大学部助教授)
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6月4日 |
松本青年会議所の山崎さん来所。松本青年会議所40周年の記念品に「ちくまの石けん」と和布のセットを使って下さることになりました。環境にやさしい簡易パッケージのものを選んで下さり、大変嬉しいです。ありがとうございました。 |
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7日 |
通所希望のSさん来所。 |
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8日 |
自立相談でNさん来所。 開明小学校の清水先生来所。石けん作りの課外事業の講師依頼。 |
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9日 |
ちくま福祉会理事会。 家具のニシザワ(西沢啓治社長)様より、市民タイムスを通じ、ジャンパーのご寄付をいただきました。ありがとうございました。 |
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11日 |
中日新聞の石川記者来所。 |
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14日 |
開明小学校5年2組の生徒7名来所。石けん作り講座に関する質問。できた石けんはキャンプのときに使うそうです。 |
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15日 |
ルピナ中部工業(株)の市川社長来所。 |
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16日 |
松本養護学校生徒のMさん親子、実習依頼で来所。 |
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17日 |
(株)シー・エス・アイの企画制作部、原さん来所。郵政省の国際ボランティア貯金に関わる取材。 |
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18日 |
「ほっとスペース関内」の皆さん9名、見学のため来所。 |
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19日 |
移動サービス市民活動全国ネットワーク主催のシンポジウムに、野田、百瀬参加。 開明小学校の課外事業「石けん作り」指導。ちくまの石けん作りの大御所、常田さん直伝です。 |
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21日 |
大下、平成11年度障害者権利擁護推進の生活専門相談員を、長野県障害者権利擁護推進センター協議会より委嘱される。 |
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22日 |
花田養護学校より1名、職場実習。(〜23日) |
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23日 |
なんなんひろば「夏まつり」実行委員会に百瀬出席。 |
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28日 |
松本養護学校高等部のMくん、職場実習。(〜7月2日) |
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30日 |
例の(?)大雨。被害は、といえば、一年間ボランティアの甘利が、川が増水して道路にあふれ渋滞したため大幅に遅刻したことと、市外から通っているYちゃんが早帰りしたことくらいでした。皆さんはいかがでしたか? |
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7月5日 |
庭の桜の木は、この頃になると毎年、アメリカシロヒトリの巣になってしまいます。今年は、発見したお隣のおじさんが駆除をお手伝いくださいました。ありがとうございました。 |
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8日 |
松本市社会福祉大会にバザー参加。 |
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10日 |
共立学舎さんの作品展に参加して、バザーをさせていただきました。(〜11日) |
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11日 |
なんなんひろば「夏まつり」でバザー。日曜日ですが「ゆんたあく」もオープンしました。 |
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12日 |
一年間ボランティアの派遣元、社団法人日本青年奉仕協会の木村さんと村木さん来所。ちくま生活寮泊。 作業所新メンバー、Oさん。きょうから通所。 |
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15日 |
本久様から事務用品(スチール棚)をいただきました。ありがとうございました。 |
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16日 |
松本青年会議所よりの特別注文(石けん)納品。 |
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1999年9月25日(土)
開場 午後3字5分
開演 午後4時
長野県松本市浅間温泉 神宮寺 特別会場
(会場の都合により、お車でのご来場はご遠慮下さい)
前売券 3500円
当日券 4000円
ご予約等のお問い合わせ
松本 電話0263−46−0096(神宮寺)
東京 電話03−3305−7161(清澤、花柳)
古今組
笛の吉澤政和、琴の走辺洋美、津軽三味線の高橋建男の3名から成る邦楽ユニット。3人ともに米国ロスアンゼルス在住。以前放送されたNHK大河ドラマ「炎立つ」のスペシャル番組を平泉中尊寺において収録した折や、また京都遷都1200年祭の行事等に招聘により度々来日し、オリジナルによる曲「奥州安養」「鳥居絵巻」などを演奏。琴、津軽三味線、笛、それに打楽器という構成の繰り出す斬新な響きは周囲より高い評価で迎えられた。日本国内でも他に類を見ない音楽構成と表現力の高い演奏で、米国全土はもとより国際的に精力的な演奏活動を行なっている。
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ちくま
399-0001 松本市宮田8-22
電話 0263-26-6330
(月曜から金曜/9:00〜17:00)FAX 0263-26-6047
E-mail : tikuma@po.mcci.or.jp